トップへ戻る     資格・試験へ戻る

特定事業場の概要

□■□特定の事業場の種類と特徴□■□

■船舶電気ぎ装工事を行う特定の事業場とは      
   船舶電気ぎ装工事を行う特定の事業場として、運輸局(運輸支局又は海事事務所)(以下「管海官庁」という。)から証明書の交付を受けた事業場では、船舶の定期検査等において電気ぎ装工事を適正に行い、かつ、その自主検査の結果を書類(チェックシート)で提出することにより、一定の範囲内の船舶の電気設備に関し、管海官庁の船舶検査官及び日本小型船舶検査機構の検査員の立会いが省略されることになっています。
 【詳細をみる】(PDF 18.5KB)     【手続きの流れをみる
■航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場とは      
   航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場として、管海官庁から証明書の交付を受けた事業場では、所定の「社内装備・整備標準」に従って行った航海用レーダー等に係る装備工事及び整備を行い、かつその自主検査の結果を書類(チェックシート)で管海官庁または(財)日本海事協会の支部に提出することにより、管海官庁の船舶検査官または(財)日本海事協会の検査員の立会いが省略されることになっています。
 【詳細をみる】(PDF 22.3KB)     【手続きの流れをみる
■GMDSS設備サービス・ステーションとは    
   GMDSS設備サービス・ステーションとして、管海官庁から証明書の交付を受けた事業場では、所定の「社内整備標準」に従って行ったGMDSS設備(航海用具)に係る整備を行い、かつ、その自主検査の結果を書類(チェックシート)で管海官庁または日本小型船舶検査機構の支部あるいは(財)日本海事協会の支部に提出することにより、管海官庁の船舶検査官及び日本小型船舶検査機構の検査員あるいは(財)日本海事協会の検査員の立会いが省略されることになっています。
 【詳細をみる】(PDF 18.3KB)    【手続きの流れをみる