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資格制度と特定のサービス・ステーション
| 社団法人日本船舶電装協会においては、当協会会員である船舶電装工事会社の技術者に対して船舶の電気・無線設備の装備工事に関する技術講習及び検定試験を実施しており、強電関係では、協会成立以来、また、弱電関係では、技術講習を昭和52年度から各種機器について行ってきましたが、昭和56年度に航海用レーダー装備技術者の資格制度を発足させ、更にGMDSSの国内導入に伴ない平成3年度には航海用無線設備装備技術者の資格制度を発足させております。 一方、国土交通省においては、「船舶検査の方法」で、船舶電気艤装工事、航海用レーダー等の装備・整備、及びGMDSS設備の整備について、それぞれ施設及び能力の基準を設け、それら基準に適合する事業場に対して証明書を発行し(特定のサービス・ステーション等の証明制度)、証明に係る事業場が実施する電装工事について海事技術専門官(船舶検査官)の検査立会いを省略する規定を設けています。 また、前述した証明書を有し、証明に係る事業場が実施する電装工事については、日本小型船舶検査機構においても検査員の立会いを省略する規定があるほか、財団法人日本海事協会においても日本籍船に対するGMDSS設備整備及び航海用レーダー等装備・整備について検査員の立会を省略する規定があります。 この「資格制度のしおり」は、資格制度に関し、資格にはどのような種類があるのか、どうすれば資格を取得することができるか、資格を取得すればどのような利点があるのか、また、特定のサービス・ステーション等の証明制度に関し、これらの制度とはどのようなものであるか、どのような方法によれば証明書が交付されるのか、などの点を解説しております。 |
| 資格制度・特定のサービス・ステーションの解説 ↓下の項目をクリックすると”解説(PDF)”が開きます。 |
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| ■強電種類 | ■記載内容(認定・レーダー・無線)■ ◆資格の種類とその対象業務 ◆資格の取得方法 ◆講習、・講習の受講申込み ◆指導書の送付及び添削問題解答の提出 ◆講習の修了 ◆講習の修了証明 ◆検定試験 ◆検定試験の受験申込み ◆資格証明書及び資格証の交付 ◆資格の有効期間及び資格の維持 ◆資格更新研修 ◆資格者に関する変更の届出 ◆資格の取得と船舶電気艤装工事事業場 ◆特定のサービス・ステーションとは ◆特定のサービス・ステーションになるためには ◆事業場設備等の実地調査・指導 ◆実地調査・指導の申込み ◆「証明願」等の作成・提出 ◆事業者の名称及び所在地を変更する場合 |
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| ▼電気装備工事技術者の資格について | ||
| ▼電装認定事業場について | ||
| ▼電装認定事業場の証明書交付申請手続き | ||
| ▼電装認定事業場の証明願等の記載要領 | ||
| ▼電装認定事業場の証明書の書換申請について | ||
| ▼電装認定事業場の証明書の再交付申請について | ||
| ▼電装認定事業場になった場合の順守すべき事項 | ||
| ■弱電 航海用レーダー | ||
| ▼航海用レーダー等装備技術者の資格について | ||
| ▼レーダー等認定事業場について | ||
| ▼レーダー等認定事業場の証明書交付申請手続き | ||
| ▼レーダー等認定事業場の証明願等の記載要領 | ||
| ▼レーダー等認定事業場の証明書の書換申請について | ||
| ▼レーダー等認定事業場の証明書の再交付申請について | ||
| ▼レーダー等認定事業場になった場合の順守すべき事項 | ||
| ■弱電 無線設備 | ||
| ▼無線設備装備技術者の資格について | ||
| ▼GMDSS設備サービス・ステーションについて | ||
| ▼GMDSS設備サービス・ステーションの証明書交付申請手続き | ||
| ▼GMDSS設備サービス・ステーションの証明願等の記載要領 | ||
| ▼GMDSS設備サービス・ステーションの証明書の書換申請について | ||
| ▼GMDSS設備サービス・ステーションの証明書の再交付申請について | ||
| ▼GMDSS設備サービス・ステーションになった場合の順守すべき事項 | ||